沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令 第二条

(公務員等共済組合等の決算)

昭和四十七年政令第九十八号

公務員等共済組合等に係る代表者(主務大臣が、各公務員等共済組合等ごとに、その権利及び義務を承継する本邦の共済組合等の役員その他の者のうちから指名する者をいう。以下同じ。)は、主務大臣の定めるところにより、当該公務員等共済組合等の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の日の前日の属する事業年度(次項において「最終事業年度」という。)の決算を法の施行の日から起算して三月以内に完結しなければならない。

2 前項に規定する代表者は、公務員等共済組合等の最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書(次項において「財務諸表」という。)を従前の例により作成するとともに、書類帳簿引継書を作成し、前項の決算完結後一月以内にこれらの書類を沖縄県知事に提出しなければならない。

3 沖縄県知事は、前項の規定により財務諸表及び書類帳簿引継書の提出を受けたときは、沖縄県の監査委員の審査を経て、その審査の結果を主務大臣に報告するとともに、その提出をした代表者に通知しなければならない。

第2条

(公務員等共済組合等の決算)

沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十八号)

第2条 (公務員等共済組合等の決算)

公務員等共済組合等に係る代表者(主務大臣が、各公務員等共済組合等ごとに、その権利及び義務を承継する本邦の共済組合等の役員その他の者のうちから指名する者をいう。以下同じ。)は、主務大臣の定めるところにより、当該公務員等共済組合等の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の日の前日の属する事業年度(次項において「最終事業年度」という。)の決算を法の施行の日から起算して三月以内に完結しなければならない。

2 前項に規定する代表者は、公務員等共済組合等の最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書(次項において「財務諸表」という。)を従前の例により作成するとともに、書類帳簿引継書を作成し、前項の決算完結後一月以内にこれらの書類を沖縄県知事に提出しなければならない。

3 沖縄県知事は、前項の規定により財務諸表及び書類帳簿引継書の提出を受けたときは、沖縄県の監査委員の審査を経て、その審査の結果を主務大臣に報告するとともに、その提出をした代表者に通知しなければならない。