沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令 第四条
(主務大臣)
昭和四十七年政令第九十八号
この政令における主務大臣は、公務員等共済組合については内閣総理大臣、大蔵大臣、郵政大臣及び自治大臣とし、市町村議会議員共済会及び市町村関係団体職員共済組合については自治大臣とし、公立学校職員共済組合については大蔵大臣、文部大臣及び自治大臣とする。
(主務大臣)
沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十八号)
第4条 (主務大臣)
この政令における主務大臣は、公務員等共済組合については内閣総理大臣、大蔵大臣、郵政大臣及び自治大臣とし、市町村議会議員共済会及び市町村関係団体職員共済組合については自治大臣とし、公立学校職員共済組合については大蔵大臣、文部大臣及び自治大臣とする。