沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第38条

(道路交通法の規定に基づく沖縄県公安委員会規則に関する暫定措置)

沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十九号)

第38条 (道路交通法の規定に基づく沖縄県公安委員会規則に関する暫定措置)

沖縄の道路交通法施行細則(千九百六十九年公安委員会規則第8号。以下この条において「細則」という。)第9条、第10条、第11条(第5号及び第10号を除く。)、第16条(第7号を除く。)及び第17条の規定は、道路交通法第57条第2項、第60条、第71条第6号、第76条第4項第7号又は第77条第1項第4号の規定に基づく沖縄県公安委員会規則としての効力を有するものとする。この場合において、細則第9条中「法第52条第2項」とあるのは「道路交通法(昭和三十五年法律第105号。以下「法」という。)第57条第2項」と、「積載重量」とあるのは「積載物の重量」と、「積載容量」とあるのは「積載物の大きさ」と、細則第10条中「第55条」とあるのは「第60条」と、細則第11条の見出し中「遵守事項」とあるのは「遵守事項等」と、同条各号列記以外の部分中「第65条第5号の規定により、」とあるのは「第57条第2項及び第71条第6号の規定により、軽車両の積載物の積載の方法の制限及び」と、同条第11号中「貨物(規則第20条及びこの細則第9条の規定により、車両に積載することができる容量のものに限る。)を積載するとき」とあるのは「軽車両に貨物を積載するとき」と、同号ロ中「一メートル(普通自動車(車体の長さ四・七メートル以下のものに限る。)自動二輪車、原動機付自転車及び軽車両にあつては、〇・三メートル)」とあるのは「〇・三メートル」と、細則第16条中「第70条第4項第7号」とあるのは「第76条第4項第7号」と、細則第17条中「第71条第1項第4号」とあるのは「第77条第1項第4号」とする。