沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第26条
(許可の基準に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十九号)
第26条 (許可の基準に関する経過措置)
銃砲刀剣類所持等取締法第5条第1項の規定の適用については、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第2条第1項の規定に違反したことにより科された罰金以上の刑は、同法第3条第1項の規定に違反したことにより科された罰金以上の刑とみなす。
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