沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第12条
(行政処分に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十九号)
第12条 (行政処分に関する経過措置)
風俗営業等取締法第4条、第4条の2第2項、第4条の4第4項又は第4条の5の規定の適用については、沖縄法令の規定に違反した行為は、本邦の法令又は同法第3条若しくは第4条の2第1項の規定に基づく沖縄県条例の相当規定に違反した行為とみなす。
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