沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第45条

(特別運転免許証に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十九号)

第45条 (特別運転免許証に関する経過措置)

特別措置法の施行の際沖縄の道路交通法第100条の2第1項の規定により特別運転免許証の交付を受けている者は、道路交通法第64条の規定にかかわらず、沖縄県の区域においては、当該特別運転免許証に記載された期限まで、同立法の規定により当該特別運転免許証で運転することができることとされていた自動車等を運転することができる。

2 道路交通法第107条の2ただし書、第107条の3及び第109条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第107条の3中「国際運転免許証を所持する者」とあるのは「特別運転免許証を所持する者」と、「当該自動車等に係る国際運転免許証」とあるのは「当該自動車等に係る特別運転免許証及びこれに係る琉球政府以外の行政庁が与えた運転免許証」と、同法第109条中「国際運転免許証」とあるのは「特別運転免許証」と読み替えるものとする。