沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第48条
(運転免許の欠格事由等に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十九号)
第48条 (運転免許の欠格事由等に関する経過措置)
道路交通法第88条第1項及び第96条第1項の規定の適用については、沖縄の道路交通法第84条第1項ただし書若しくは第3項、第97条第2項第2号若しくは第3号又は第97条の2第1項の規定によりされた処分は、同法の相当規定によりされた処分とみなす。この場合において、同法第88条第1項第5号中「同条第4項の規定により指定された期間」とあり、又は同項第6号中「同条第6項の規定により指定された期間」若しくは「当該指定された期間」とあるのは、「一年」とする。
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