沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第32条

(銃砲又は刀剣類の提出命令に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十九号)

第32条 (銃砲又は刀剣類の提出命令に関する経過措置)

銃砲刀剣類所持等取締法第27条第1項及び第2項の規定の適用については、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第2条第1項又は第11条第1項の規定に違反した事実はそれぞれ同法第3条第1項又は第10条第1項の規定に違反した事実と、偽りの方法により同立法第3条の規定による許可又は第7条の規定による登録を受けた事実はそれぞれ偽りの方法により同法第4条の規定による許可又は第14条の規定による登録を受けた事実とみなす。