沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第9条

(風俗営業等取締法の規定に基づく沖縄県条例に関する暫定措置)

沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十九号)

第9条 (風俗営業等取締法の規定に基づく沖縄県条例に関する暫定措置)

沖縄の風俗営業等取締法施行規則(千九百六十年規則第122号)第1条及び第19条から第31条までの規定は、風俗営業等取締法(昭和二十三年法律第122号)の規定に基づく沖縄県条例としての効力を有するものとする。