沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第29条
(銃砲の保管等に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十九号)
第29条 (銃砲の保管等に関する経過措置)
銃砲刀剣類所持等取締法第10条の3第2項及び第3項並びに第22条の2の規定は、特別措置法の施行の日から起算して六月間は、沖縄県の区域には適用しない。
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