沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第57条

(介輔及び歯科介輔に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十九号)

第57条 (介輔及び歯科介輔に関する経過措置)

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第4条第2項第3号の規定の適用については、介輔は、医師とみなし、歯科介輔は、歯科医師とみなす。