沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第59条

(本土法令の規定による身分又は地位)

沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十九号)

第59条 (本土法令の規定による身分又は地位)

第1条、第12条、第17条、第21条、第28条、第31条、第50条、第51条第1項及び第55条の規定は、特別措置法の施行の際すでに本土法令の規定により与えられている身分又は地位に影響を及ぼすものではない。