沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第58条

(司法警察員等に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十九号)

第58条 (司法警察員等に関する経過措置)

特別措置法の施行の際沖縄の刑事訴訟法(千九百五十五年立法第85号)第39条第3項に規定する司法警察員若しくは司法巡査又は同立法第200条第2項に規定する司法警察員である者は、沖縄県公安委員会が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)第189条第1項の規定に基づく定め又は同法第199条第2項の規定に基づく指定をするまでの間は、それぞれ同法第39条第3項に規定する司法警察員若しくは司法巡査又は同法第199条第2項に規定する司法警察員に指定された者とみなす。