沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第56条

(自動車の保管場所の確保を証する書面等に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十九号)

第56条 (自動車の保管場所の確保を証する書面等に関する経過措置)

特別措置法の施行の際自動車の保管場所の確保等に関する立法施行規則(千九百六十七年規則第99号)第1条第1項第1号の書面を有する者については、当該書面及び同項第2号の書面に相当する書面は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第145号)第4条第1項の政令で定める書面とみなす。

2 特別措置法の施行の際自動車の保管場所の確保等に関する立法施行規則第1条第2項の規定により警察署長に対してされている同条第1項第1号に掲げる書面の交付の申請は、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第329号)第1条第2項の規定により警察署長又は陸運局長に対してされた同条第1項第1号イ又は第2号に掲げる書面の交付の申請とみなす。