沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第50条

(運転免許の取消し等に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第九十九号)

第50条 (運転免許の取消し等に関する経過措置)

道路交通法第90条第3項及び第103条第2項の規定の適用については、自動車等の運転に関し沖縄の道路交通法若しくはこれに基づく規則の規定又は同立法の規定に基づく処分に違反した行為は、自動車等の運転に関し同法若しくはこれに基づく命令の相当規定又は同法の相当規定に基づく処分に違反した行為とみなす。この場合において、同法第90条第3項中「政令で定める基準」とあるのは「沖縄の道路交通法施行規則第43条の3に定める基準の例」と、同法第103条第2項中「政令で定める基準」とあるのは「沖縄の道路交通法施行規則第57条第1項に定める基準の例」とする。