沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第一条
(国土調査促進特別措置法関係)
昭和四十七年政令第百一号
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号。以下「促進法」という。)第三条第一項の規定により決定されている国土調査事業十箇年計画は、沖縄県の区域を含め決定されているものとみなす。
2 内閣総理大臣は、法の施行後直ちに、前項の国土調査事業十箇年計画を沖縄県に通知しなければならない。
(国土調査促進特別措置法関係)
沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百一号)
第1条 (国土調査促進特別措置法関係)
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第143号。以下「促進法」という。)第3条第1項の規定により決定されている国土調査事業十箇年計画は、沖縄県の区域を含め決定されているものとみなす。
2 内閣総理大臣は、法の施行後直ちに、前項の国土調査事業十箇年計画を沖縄県に通知しなければならない。