沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第二条

(国土調査法関係)

昭和四十七年政令第百一号

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「調査法」という。)第二条第五項に規定する地籍調査に関する沖縄県計画については、前条第二項の規定による通知を促進法第三条第五項の規定による通知とみなして、同法第四条の規定を適用する。

第2条

(国土調査法関係)

沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百一号)

第2条 (国土調査法関係)

国土調査法(昭和二十六年法律第180号。以下「調査法」という。)第2条第5項に規定する地籍調査に関する沖縄県計画については、前条第2項の規定による通知を促進法第3条第5項の規定による通知とみなして、同法第4条の規定を適用する。

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