沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第四条

昭和四十七年政令第百一号

法の施行の際沖縄調査法の規定により一般の閲覧に供されている地図及び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない期間並びに当該地図及び簿冊に測量若しくは調査上の誤り又は誤差がある旨を申し立てることができる期間については、同立法第六条第一項及び第二項の規定は、なお効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「行政主席」とあるのは、「沖縄県知事」と読み替えるものとする。

第4条

沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百一号)

第4条

法の施行の際沖縄調査法の規定により一般の閲覧に供されている地図及び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない期間並びに当該地図及び簿冊に測量若しくは調査上の誤り又は誤差がある旨を申し立てることができる期間については、同立法第6条第1項及び第2項の規定は、なお効力を有する。この場合において、同条第1項及び第2項中「行政主席」とあるのは、「沖縄県知事」と読み替えるものとする。

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