沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令 第3条
(原子力委員会設置法等に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百二号)
第3条 (原子力委員会設置法等に関する経過措置)
沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者は、原子力委員会設置法(昭和三十年法律第188号)第8条第4項第2号、科学技術会議設置法(昭和三十四年法律第4号)第7条第4項第2号又は宇宙開発委員会設置法(昭和四十三年法律第40号)第7条第4項第2号に該当する者とみなす。
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