沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第一条

(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律関係)

昭和四十七年政令第百三号

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際鳥獣保護及び狩猟に関する立法(千九百五十三年立法第八十号。以下第四条までにおいて「沖縄法」という。)第一条の二の規定によりたてられている鳥獣保護事業計画は、次項に規定する鳥獣保護事業計画の始期が到来するまでの間は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号。以下第四条までにおいて「本土法」という。)第一条ノ二の規定によりたてられた鳥獣保護事業計画とみなす。

2 法の施行後、沖縄県知事が本土法第一条ノ二の規定により最初にたてる鳥獣保護事業計画の始期は、昭和四十八年四月一日とし、同計画は、昭和四十七年十二月三十一日までにたてなければならない。

第1条

(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律関係)

沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百三号)

第1条 (鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律関係)

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際鳥獣保護及び狩猟に関する立法(千九百五十三年立法第80号。以下第4条までにおいて「沖縄法」という。)第1条の2の規定によりたてられている鳥獣保護事業計画は、次項に規定する鳥獣保護事業計画の始期が到来するまでの間は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第32号。以下第4条までにおいて「本土法」という。)第1条ノ二の規定によりたてられた鳥獣保護事業計画とみなす。

2 法の施行後、沖縄県知事が本土法第1条ノ二の規定により最初にたてる鳥獣保護事業計画の始期は、昭和四十八年四月一日とし、同計画は、昭和四十七年十二月三十一日までにたてなければならない。

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