沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第九条

(騒音規制法関係)

昭和四十七年政令第百三号

法の施行の際沖縄の公害対策基本法(千九百七十一年立法第百三十一号。以下第十一条までにおいて「沖縄法」という。)の規定に基づいて定められている騒音の規制基準に係る地域又は当該地域に係る騒音の規制基準は、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号。以下次条までにおいて「本土法」という。)第三条第一項の規定により指定された地域(以下次条までにおいて「指定地域」という。)又は本土法第四条第一項の規定により定められた当該指定地域に係る規制基準とみなして、同法の規定を適用する。

2 法の施行前に、本土法第二条第一項に規定する特定施設(同法第二十一条第一項に規定する特定施設を除くものとし、以下次条までにおいて「特定施設」という。)に相当する沖縄法別表第一に掲げる機械の新設、増設、変更若しくは移転(前項の規定により指定地域とみなされた地域内におけるものに限る。以下次条までにおいて「新設等」という。)又は本土法第二条第三項に規定する特定建設作業(以下次条までにおいて「特定建設作業」という。)に相当する沖縄法別表第二に掲げる作業(前項の規定により指定地域とみなされた地域内におけるものに限る。以下次条までにおいて同じ。)について同法第二十六条第一項の許可を受けた者は、当該新設等又は当該作業につき、それぞれ本土法第六条第一項若しくは第八条第一項又は第十四条第一項の規定による届出をしたものとみなして、同法の規定(第九条の規定を除く。)を適用する。

3 法の施行前に、特定施設に相当する沖縄法別表第三に掲げる機械の新設等(第一項の規定により指定地域とみなされた地域内における同法附則第二項の規定による機械の設置又は当該設置の工事を含む。)又は特定建設作業に相当する同法別表第四に掲げる作業(第一項の規定により指定地域とみなされた地域内における同法附則第二項の規定による作業又は当該作業に使用する機械等の設置の工事を含む。)について同法第二十七条又は同法附則第二項の規定による届出をした者についても、前項と同様とする。

4 法の施行の際特定施設に相当する沖縄法別表第一に掲げる機械の新設等又は特定建設作業に相当する同法別表第二に掲げる作業について同法第二十六条第一項の許可の申請をしている者は、当該新設等又は当該作業につき、それぞれ本土法第六条第一項若しくは第八条第一項又は第十四条第一項の規定による届出をしたものとみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法第九条中「その届出を受理した日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」とする。

5 前三項に規定するもののほか、法の施行前に本土法又はこれに基づく命令の規定に相当する沖縄法又はこれに基づく規則の規定によりされた手続は、本土法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた手続とみなして、同法の規定を適用する。

第9条

(騒音規制法関係)

沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百三号)

第9条 (騒音規制法関係)

法の施行の際沖縄の公害対策基本法(千九百七十一年立法第131号。以下第11条までにおいて「沖縄法」という。)の規定に基づいて定められている騒音の規制基準に係る地域又は当該地域に係る騒音の規制基準は、騒音規制法(昭和四十三年法律第98号。以下次条までにおいて「本土法」という。)第3条第1項の規定により指定された地域(以下次条までにおいて「指定地域」という。)又は本土法第4条第1項の規定により定められた当該指定地域に係る規制基準とみなして、同法の規定を適用する。

2 法の施行前に、本土法第2条第1項に規定する特定施設(同法第21条第1項に規定する特定施設を除くものとし、以下次条までにおいて「特定施設」という。)に相当する沖縄法別表第一に掲げる機械の新設、増設、変更若しくは移転(前項の規定により指定地域とみなされた地域内におけるものに限る。以下次条までにおいて「新設等」という。)又は本土法第2条第3項に規定する特定建設作業(以下次条までにおいて「特定建設作業」という。)に相当する沖縄法別表第二に掲げる作業(前項の規定により指定地域とみなされた地域内におけるものに限る。以下次条までにおいて同じ。)について同法第26条第1項の許可を受けた者は、当該新設等又は当該作業につき、それぞれ本土法第6条第1項若しくは第8条第1項又は第14条第1項の規定による届出をしたものとみなして、同法の規定(第9条の規定を除く。)を適用する。

3 法の施行前に、特定施設に相当する沖縄法別表第三に掲げる機械の新設等(第1項の規定により指定地域とみなされた地域内における同法附則第2項の規定による機械の設置又は当該設置の工事を含む。)又は特定建設作業に相当する同法別表第四に掲げる作業(第1項の規定により指定地域とみなされた地域内における同法附則第2項の規定による作業又は当該作業に使用する機械等の設置の工事を含む。)について同法第27条又は同法附則第2項の規定による届出をした者についても、前項と同様とする。

4 法の施行の際特定施設に相当する沖縄法別表第一に掲げる機械の新設等又は特定建設作業に相当する同法別表第二に掲げる作業について同法第26条第1項の許可の申請をしている者は、当該新設等又は当該作業につき、それぞれ本土法第6条第1項若しくは第8条第1項又は第14条第1項の規定による届出をしたものとみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法第9条中「その届出を受理した日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」とする。

5 前三項に規定するもののほか、法の施行前に本土法又はこれに基づく命令の規定に相当する沖縄法又はこれに基づく規則の規定によりされた手続は、本土法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた手続とみなして、同法の規定を適用する。

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