沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第六条
(自然公園法関係)
昭和四十七年政令第百三号
法の施行の際政府立公園法(千九百五十七年立法第五十六号。以下次条までにおいて「沖縄法」という。)第二条の規定により指定されている政府立公園のうち、西表政府立公園は、その区域をもつて自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。以下次条までにおいて「本土法」という。)第十条第一項の規定により指定された西表国立公園と、沖縄海岸政府立公園又は沖縄戦跡政府立公園は、それぞれその区域をもつて本土法第十条第二項の規定により指定された沖縄海岸国定公園又は沖縄戦跡国定公園とみなす。
2 前項の規定により国立公園とみなされた西表政府立公園に関する政府立公園計画又は政府立公園事業は、本土法第十二条第一項の規定により決定された西表国立公園に関する公園計画又は公園事業とみなして、同法の規定を適用する。
3 第一項の規定により国定公園とみなされた沖縄海岸政府立公園又は沖縄戦跡政府立公園に関する政府立公園計画のうち、保護に関する統制の計画並びに利用に関する施設の計画で集団施設地区及び自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)第五条に規定する施設に相当するものに関するものは、本土法第十二条第二項の規定に基づき環境庁長官が、その他の計画は、同項の規定に基づき沖縄県知事が決定したものとみなして、同法の規定を適用する。
4 第一項の規定により国定公園とみなされた沖縄海岸政府立公園又は沖縄戦跡政府立公園に関する政府立公園事業は、本土法第十二条第三項の規定により決定された沖縄海岸国定公園又は沖縄戦跡国定公園に関する公園事業とみなして、同法の規定を適用する。
5 第一項の規定により国立公園とみなされた西表政府立公園の特別地域は、その区域をもつて本土法第十七条第一項の規定により指定された西表国立公園の特別地域と、第一項の規定により国定公園とみなされた沖縄海岸政府立公園又は沖縄戦跡政府立公園の特別地域、特別保護地区又は海中公園地区は、それぞれその区域をもつて同法第十七条第一項、第十八条第一項又は第十八条の二第一項の規定により指定された沖縄海岸国定公園又は沖縄戦跡国定公園の特別地域、特別保護地区又は海中公園地区とみなして、同法の規定を適用する。
6 法の施行の際沖縄法第十六条の二の規定により指定されている沖縄海岸政府立公園の集団施設地区は、本土法第二十三条第一項の規定により指定された沖縄海岸国定公園の集団施設地区とみなして、同法の規定を適用する。
7 環境庁長官は、法の施行後すみやかに、第一項の規定により国立公園とみなされた西表国立公園並びに同項の規定により国定公園とみなされた沖縄海岸国定公園及び沖縄戦跡国定公園の区域並びに当該国立公園又は国定公園に関する公園計画及び公園事業の概要を公示しなければならない。当該国立公園又は国定公園の特別地域、特別保護地区、海中公園地区又は集団施設地区の区域についても、同様とする。
8 法の施行前に本土法又はこれに基づく命令の規定に相当する沖縄法又はこれに基づく規則の規定によりされた処分(同法第十五条の規定によりされた原状回復命令を除く。)又は手続は、それぞれ本土法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分又は手続とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法第三十六条第一項中「その通知を受けた日」とあるのは、「政府立公園法第十四条の規定による通知を受けた日」とする。
9 法の施行前に、沖縄の区域内における海中公園地区内において非常災害のために必要な応急措置としてした沖縄法第十一条の二第二項各号に掲げる行為及び同法に基づく規則の規定により届出を要するものとされた行為をした者(法の施行前にその届出をした者を除く。)は、法の施行の日から起算して三十日以内に、沖縄県知事にその旨を届け出なければならない。