沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第十一条
(水質汚濁防止法関係)
昭和四十七年政令第百三号
法の施行前に水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「本土法」という。)第二条第二項に規定する特定施設(本土法第二十三条第二項に規定する特定施設を除くものとし、以下第十三条第一項を除き「特定施設」という。)に相当する沖縄法別表第一又は別表第三に掲げる機械の新設、増設、変更若しくは移転(同法附則第二項の規定による機械の設置又は当該設置の工事を含む。以下この項において「新設等」という。)について同法第二十六条第一項の許可を受けた者又は同法第二十七条若しくは附則第二項の規定による届出をした者は、当該新設等につき、それぞれ本土法第五条から第七条までの規定による届出をしたものとみなして、同法の規定(第八条及び第九条の規定を除く。)を適用する。
2 法の施行の際特定施設に相当する沖縄法別表第一に掲げる機械の新設、増設、変更又は移転(以下この項において「新設等」という。)について同法第二十六条第一項の許可の申請をしている者は、当該新設等につき、本土法第五条又は第七条の規定による届出をしたものとみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法第八条中「その届出を受理した日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」と、同法第九条第一項中「その届出が受理された日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」とする。
3 前二項に規定するもののほか、法の施行前に本土法又はこれに基づく命令の規定に相当する沖縄法又はこれに基づく規則の規定によりされた手続は、本土法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた手続とみなして、同法の規定を適用する。
4 法の施行の際沖縄の区域内において特定施設に相当する施設を設置している者で本土法第二条第三項に規定する排出水を排出するものに対して法の施行前に沖縄法第二十九条又は第三十条の規定によりされた命令で、本土法第十三条第一項の規定によりされる命令に相当するものは、同項の規定によりされた命令とみなして、同法の規定を適用する。
5 本土法第三条第一項の排水基準の沖縄県の区域への適用についての必要な経過措置については、総理府令で定める。