沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第十条
昭和四十七年政令第百三号
法の施行の際前条第一項の規定により指定地域とみなされた地域内の工場又は事業場において特定施設を設置している者に対して法の施行前に沖縄法第二十八条の規定によりされた勧告で本土法第十二条第一項の規定によりされる勧告に相当するものは、同項の規定によりされた勧告とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、当該勧告に期限が附されていないときは、その期限は、法の施行の日から起算して六十日とする。
2 法の施行の際前条第一項の規定により指定地域とみなされた地域内において特定建設作業に相当する作業を施工している者に対して法の施行前に沖縄法第二十八条の規定によりされた勧告で本土法第十五条第一項の規定によりされる勧告に相当するものについても、前項と同様とする。
3 法の施行前に第一項又は前項に規定する者に対して沖縄法第二十九条(第二号に係る部分に限る。)の規定によりされた命令で本土法第十二条第二項又は第十五条第二項の規定によりされる命令に相当するものは、これらの規定によりされた命令とみなして、同法の規定を適用する。
4 法の施行の際前条第一項の規定により指定地域とみなされた地域内の工場又は事業場において、沖縄法別表第一又は別表第三に掲げる機械以外の機械で特定施設に相当するものを設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、法の施行の日から起算して三月以内に、総理府令の定めるところにより、本土法第六条第一項各号に掲げる事項を沖縄県知事に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出をした者は、本土法第七条第一項の規定による届出をしたものとみなして、同法の規定(第十二条第三項の規定を除く。)を適用する。
6 第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金に処する。
7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。