沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第四条
昭和四十七年政令第百三号
法の施行の際沖縄法第二十一条の四の規定により司法警察員としての職務を行なつている者で、法の施行後も引き続き沖縄県の吏員として狩猟に関する取締りの事務を担当するものは、沖縄県知事が本土法第二十条ノ四の規定により司法警察員として指名したものとみなす。
2 前項の規定により司法警察員として指名されたものとみなされた沖縄県の吏員及び法の施行後に本土法第二十条ノ四の規定により司法警察員としての職務を行なうものとして指名された沖縄県の吏員は、法の施行前にされた沖縄法又はこれに基づく規則の違反の罪についても、司法警察員としての職務を行なうものとする。
3 沖縄法第二十条、第二十五条(同条第一号中、第二十条に係る部分に限る。)及び第二十九条の規定は、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく規則に違反して捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵の法の施行後においてされる譲渡し又は譲受けについて、なお効力を有する。