沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第35条
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六号)
第35条
法第96条第2項の規定により加入者期間とみなされる期間のうち昭和四十四年十二月三十一日以前の期間(以下「控除期間」という。)を有する更新加入者(加入者期間が二十年以上である更新加入者及び前条に規定する更新加入者に限る。)に対する退職共済年金(改正前準用国共済法(改正前私学共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第63号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)第4条の規定による改正前の私学共済法をいう。以下この項において同じ。)第25条において準用する改正前国共済法(平成二十四年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下同じ。)第76条、附則第12条の3又は附則第12条の8の規定による退職共済年金をいう。以下同じ。)の額は、なお効力を有する改正前準用国共済法(平成二十四年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第25条において準用する平成二十四年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。以下同じ。)第77条第1項及び第2項、附則第12条の4の2第2項及び第3項(附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)並びに附則第12条の7の5第1項、第4項及び第5項又は附則第12条の8第3項並びに第78条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した金額とする。 一加入者期間が四十年以下の者 退職共済年金の額(なお効力を有する改正前準用国共済法第78条第1項に規定する加給年金額を除き、国民年金法(昭和三十四年法律第141号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、同法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額を加えた額)を加入者期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間の月数を乗じて得た額 二控除期間以外の加入者期間が四十年を超える者 退職共済年金の額(なお効力を有する改正前準用国共済法第78条第1項に規定する加給年金額を除き、六十五歳に達するまでは、なお効力を有する改正前準用国共済法附則第12条の4の2第2項第1号(附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項並びに第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額若しくはなお効力を有する改正前準用国共済法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又はなお効力を有する改正前準用国共済法附則第12条の8第3項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の額を除き、六十五歳に達したとき以後は、私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第16条第1項又は第4項の規定による加算額を除く。)を加入者期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間の月数を乗じて得た額 三加入者期間が四十年を超え、かつ、控除期間以外の加入者期間が四十年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額
2 前項の規定を適用して算定された改正前準用国共済法附則第12条の3又は第12条の8の規定による退職共済年金の額のうち、なお効力を有する改正前準用国共済法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額若しくはなお効力を有する改正前準用国共済法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又はなお効力を有する改正前準用国共済法附則第12条の8第3項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額に相当する額が、加入者期間が二百四十月であるものとして算定したなお効力を有する改正前準用国共済法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額若しくはなお効力を有する改正前準用国共済法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又はなお効力を有する改正前準用国共済法附則第12条の8第3項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。