沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第29条
(最初に任命される沖縄県の私立学校審議会の委員の任期)
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六号)
第29条 (最初に任命される沖縄県の私立学校審議会の委員の任期)
法の施行後最初に任命される沖縄県の私立学校審議会の委員のうち、半数(委員の定数が奇数に定められた場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)の者の任期は、私立学校法(昭和二十四年法律第270号)第12条第1項の規定にかかわらず、二年とする。
2 前項の規定により任期を二年とする委員は、くじで定める。
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