沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第50条

(名称の使用制限に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六号)

第50条 (名称の使用制限に関する経過措置)

沖縄県の区域内においては、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる期間内は、適用しない。 一日本学術振興会法(昭和四十二年法律第123号)第6条 法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間 二日本学校安全会法第6条 法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間 三日本私学振興財団法第7条 法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間