沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第46条

(著作権等の侵害についての経過措置)

沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六号)

第46条 (著作権等の侵害についての経過措置)

法の施行前にした沖縄の著作権法第18条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為又は同法第三章に規定する偽作に該当する行為(同法による出版権を侵害する行為を含む。)については、著作権法第14条及び第六章の規定にかかわらず、なお沖縄の著作権法第12条、第28条ノ十一、第29条、第33条、第34条、第35条第1項から第4項まで、第36条及び第36条ノ二の規定の例による。