沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第40条
(私学共済法の給付に関する経過措置等)
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六号)
第40条 (私学共済法の給付に関する経過措置等)
第31条から前条までに定めるもののほか、沖縄私学共済組合の組合員であつた者に対する私学共済法の給付に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
2 更新組合員に係る法の施行の日の属する月分の掛金については、文部大臣の定めるところにより、その額を調整することができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次ページへ →