沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第22条

(社会教育主事の資格に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百六号)

第22条 (社会教育主事の資格に関する経過措置)

法の施行の際沖縄の社会教育法(千九百五十八年立法第4号)の規定により同立法第11条の社会教育主事となる資格を有する者は、社会教育法(昭和二十四年法律第207号)第9条の4の規定にかかわらず、同法第9条の2の社会教育主事となる資格を有するものとする。

2 法の施行前に沖縄の社会教育法第11条の社会教育主事補の職にあつた期間又は沖縄において社会教育法第9条の4第1号若しくは第2号に規定する職(社会教育主事補の職を除く。以下この項において同じ。)に相当する職として文部科学大臣が指定する職にあつた期間は、同法第9条の4の規定の適用については、それぞれ同法第9条の2の社会教育主事補の職にあつた期間又は同法第9条の4第1号若しくは第2号に規定する職にあつた期間とみなす。

3 法の施行前に沖縄の社会教育法の規定により社会教育主事の講習を修了した者は、社会教育法第9条の4の規定の適用については、同法の相当規定により社会教育主事の講習を修了したものとみなす。