沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第33条の2
(老人福祉法関係)
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八号)
第33条の2 (老人福祉法関係)
昭和四十八年一月から同年六月までの間に受けた医療に係る老人医療費について老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第10条の2第3項及び老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第247号)第4条の規定を適用する場合には、昭和四十七年四月一日に沖縄に住所を有する者で同年一月一日に本土に住所を有しなかつたものについては、同法第10条の2第3項中「前前年の所得」とあるのは「昭和四十七年四月一日前一年の所得」と、同令第4条第1項中「その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分」とあるのは「昭和四十七年度分」と、同条第3項及び第4項中「その所得が生じた年の翌年の一月一日」又は「同年の一月一日」とあるのはそれぞれ「昭和四十七年四月一日」とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次ページへ →