沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第56条の9
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八号)
第56条の9
昭和四十五年一月一日から昭和四十七年五月十四日までの間において厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを除く。)を有する者(昭和二十年四月一日以前に生まれた者に限り、沖縄の厚生年金保険法による被保険者であつた期間を有する者を除く。)であつて、第56条の2第1項に規定する適用事業所雇用月を一月以上有することにつき厚生労働省令で定めるところにより証明したもの又は第56条の3第1項に規定する船員雇用月を一月以上有することにつき厚生労働省令で定めるところにより証明したものについては、法第104条第4項に規定する者とみなして、同項及び同条第5項並びに第56条の2から前条までの規定(第56条の4第4項を除く。)を適用する。この場合において、第56条の4第2項中「千分の八十二・五」とあるのは「千分の九十一・三七」と、同条第7項中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成二十三年三月三十一日」とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次ページへ →