沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第56条の11

(機構への事務の委託)

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八号)

第56条の11 (機構への事務の委託)

厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。 一第56条の9の規定により法第104条第4項に規定する者とみなされた者について適用する第56条の5第4項の規定による老齢厚生年金等の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。) 二前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2 厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(同項において「沖縄特別措置政令」という。)第56条の11第1項各号」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「沖縄特別措置政令第56条の11第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。