沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第54条

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八号)

第54条

特例納付を行つた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは旧船員保険法による老齢年金(第4項及び第56条において「老齢厚生年金等」という。)の額は、厚生年金保険法第43条第1項及び第44条第1項の規定並びに昭和六十年法律第34号附則第59条第2項の規定並びに昭和六十年法律第34号附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第43条第1項の規定、昭和六十年法律第34号附則第87条第3項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第35条の規定、昭和六十年法律第34号附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年法律第34号附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号。以下「旧交渉法」という。)第11条の2第1項の規定並びに昭和六十年法律第34号附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第12条第1項及び第13条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に特例加算額を加算した額とする。

2 前項の特例加算額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。 一特例納付を行つた者の基準標準報酬月額に四・四九九を乗じて得た額に特例加算乗率を乗じて得た額 二前条第2項の特例納付月数

3 前項第1号の特例加算乗率は、特例納付を行つた者について次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

4 特例納付を行つた者が老齢厚生年金等の受給権者であるときは、特例納付を行つた日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金等の額を改定する。