沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第73条

(日本円への換算)

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八号)

第73条 (日本円への換算)

次に掲げる額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもつてその額とする。 一第40条第1項及び前条第2項に規定する事項に係る金額 二第40条第1項の規定によりなお効力を有することとされる医療保険法の規定に定める過料の額 三第70条第1項の規定により理容師法施行令(昭和二十八年政令第232号)又は美容師法施行令(昭和三十二年政令第277号)の相当規定により定められたものとみなされる理容師養成施設又は美容師養成施設の入学料、授業料及び実習費の額 四第70条第1項の規定によりと畜場法第12条第1項の規定によりされた認可とみなされる認可に係ると畜場使用料及びとさつ解体料の額 五第70条第1項の規定により水道法の相当規定により定められたものとみなされる料金の額