沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第28条
(毒物及び劇物取締法施行令関係)
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八号)
第28条 (毒物及び劇物取締法施行令関係)
沖縄県の区域においては、毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第261号)第38条第1項第2号の規定は、昭和四十七年八月十四日までは、適用しない。
2 毒物及び劇物取締法施行令第40条の2第2項から第4項まで並びに第41条第2号及び第3号の規定を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第30号)附則第3項、毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第199号)附則第2項及び毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第358号)附則第2項の規定の例による。この場合において、同項中「昭和四十七年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年八月十四日」とする。
3 沖縄県の区域における毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第358号)附則第3項の規定の適用については、同項中「第2条の規定の施行前」とあるのは、「昭和四十七年十一月十五日前」とする。
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