沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第51条

(第四種被保険者の資格の特例)

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八号)

第51条 (第四種被保険者の資格の特例)

沖縄の厚生年金保険法附則第3条第1項の表の上欄に掲げる者(同項ただし書に規定する者に限る。以下同じ。)であつて、その者の昭和四十五年一月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年法律第34号附則第47条第1項その他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(以下「第1号厚生年金被保険者期間」という。)に係るものに限る。第53条第1項、第56条の4第2項及び第3項第2号並びに第64条第1号において同じ。)が同表の下欄に掲げる期間の二分の一に相当する期間以上であるものは、昭和六十年法律第34号附則第43条第2項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者期間が十年以上であるものとみなす。