沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第52条

(立法第五十六号附則第二条第三項に規定する者に係る老齢厚生年金の額の特例等)

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八号)

第52条 (立法第五十六号附則第二条第三項に規定する者に係る老齢厚生年金の額の特例等)

通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第56号。以下この条において「立法第56号」という。)附則第2条第3項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年法律第95号」という。)附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金又は厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条の4第1項若しくは第4項又は平成六年法律第95号附則第18条第2項の規定によりその額が計算されているものに限る。)であつて、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるもの(昭和六十年法律第34号附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当することにより支給されるものを除く。)の額は、平成六年法律第95号附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年法律第95号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第9条第1項並びに厚生年金保険法附則第9条の4第1項及び第4項並びに平成六年法律第95号附則第18条第2項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して得た数を乗じて得た額を加算した額とする。 一立法第56号附則第2条第3項第2号に規定する月数(二百四十から当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数 二当該老齢厚生年金の受給権者に係る昭和六十年法律第34号附則別表第四の下欄に掲げる月数