沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第56条

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八号)

第56条

第54条第1項の規定により同項の特例加算額を加算された老齢厚生年金等の額及び前条の規定により読み替えられた厚生年金保険法第60条の規定により計算された遺族厚生年金の額について同法第35条第1項(昭和六十年法律第34号附則第78条第3項及び第87条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法第35条第1項中「保険給付の額に」とあるのは、「保険給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第73条第1項又は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第108号)第54条第1項若しくは同令第55条の規定により読み替えられた第60条の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。