沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第14条
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係)
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八号)
第14条 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる一般廃棄物処理施設については、昭和四十九年五月十四日までは、適用しない。 一第8条第2項 法の施行の際沖縄に存するごみ処理施設 二第21条 法の施行の際沖縄に存するし尿処理施設及びごみ処理施設(設置の工事中のものを含む。)
2 前項に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第300号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第2条及び同令附則第2条の規定の例による。この場合において、同法附則第2条第1項中「改正前の清掃法第15条第1項」とあるのは「沖縄の清掃法第12条第1項」と、同条第2項中「改正前の清掃法」とあるのは「沖縄の清掃法」と、同令附則第2条第1項中「昭和四十七年六月三十日」とあるのは「昭和四十八年二月二十八日」と、「昭和四十八年三月三十一日」とあるのは「昭和四十八年十一月三十日」と、同条第3項中「昭和四十八年三月三十一日」とあるのは「昭和四十八年十一月三十日」と、「昭和四十七年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十八年八月三十一日」と、同条第4項第1号中「昭和四十七年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十八年八月三十一日」と、同項第2号中「昭和四十七年九月三十日」とあるのは「昭和四十八年五月三十一日」とする。
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