沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第36条
(ガス事業法関係)
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十号)
第36条 (ガス事業法関係)
沖縄のガス事業法(千九百六十年立法第74号)第17条第1項の認可を受けた供給規程は、ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)第17条第1項の認可を受けた供給規程とみなす。この場合において、当該供給規程のうち、合衆国ドル表示の部分は法第49条第1項の規定による交換比率により換算された日本円表示(一銭未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てたもの)に変更され、料金等の支払に関する端数の処理に関する規定は一円未満の端数は切り捨てる旨の規定に変更されるものとする。
2 法の施行の際沖縄の高圧ガス取締法第5条第1項又は第6条の許可を受けてガス事業法第2条第3項に規定する簡易ガス事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して二月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、ガス事業法第37条の2の許可(沖縄のガス事業法第3条の許可を受けている者がその供給区域内においてその事業を営んでいるときは、同法第8条第1項の許可)を受けないで、その事業を営むことができる。この場合において、同法第47条の2の規定は、適用しない。
3 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、ガス事業法第37条の3第1項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を沖縄総合事務局の長に届け出たときは、当該事業を営むことについて、同法第8条第1項又は第37条の2の許可を受けたものとみなす。
4 ガス事業法第20条(同法第37条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定により同法第8条第1項又は第37条の2の許可を受けたものとみなされた者については、前項の規定による届出をした日から起算して二月間は、適用しない。
5 第3項の規定によりガス事業法第8条第1項又は第37条の2の許可を受けたものとみなされた者によつて第3項の規定による届出の際高圧ガス取締法により選任されている販売主任者は、法の施行の日から起算して九月間は、ガス事業法により選任されたガス主任技術者とみなす。
6 法の施行の際沖縄においてガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業を営んでいる者に関する同法第25条の2第1項の規定の適用については、同項中「当該年度の開始前」とあるのは、「当該年度の開始前(昭和四十七年度にあつては、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後三月以内)」とする。
7 法の施行の日から起算して一月以内に沖縄県の区域においてガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業の用に供する同条第7項に規定するガス工作物の設置又は変更の工事をしようとする者に関する同法第27条の3第1項の規定の適用については、同項中「工事の開始の日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
8 法の施行の際沖縄において設置又は変更の工事をしているガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業の用に供する同条第7項に規定するガス工作物に関する同法第27条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「第27条の2第1項又は第2項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条の規定により第8条第1項の許可とみなされた沖縄のガス事業法第8条第1項の許可を受けたところ」とする。
9 法の施行の際沖縄においてガス事業法第2条第5項に規定するガス事業を営んでいる者に関する同法第30条第1項の規定の適用及び法の施行の際沖縄においてガス事業法第2条第3項に規定する簡易ガス事業を営んでいる者に関する同法第37条の7第3項において準用する同法第30条第1項の規定の適用については、同項(同法第37条の7第3項において準用する場合を含む。)中「事業の開始前」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日(沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条第3項の規定により第37条の2の許可を受けたものとみなされた者にあつては、同項の規定による届出をした日)から起算して三月以内」とする。
10 沖縄のガス事業法に基づいて交付されている甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状は、それぞれガス事業法に基づいて交付された甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状とみなす。
11 法の施行の日から起算して一月以内に沖縄県の区域においてガス事業法第38条に規定する準用事業者がガス事業法施行令(昭和二十九年政令第68号)第4条第1項の規定により準用する同法第27条の3第1項に規定するガス工作物の設置又は変更の工事をしようとする場合における同項の規定の適用については、同項中「工事の開始の日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。