沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第27条
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十号)
第27条
次の表の上欄に掲げる計量器は、同表の中欄に掲げる政令の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる計量器とみなす。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次ページへ →
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十号)
第27条
次の表の上欄に掲げる計量器は、同表の中欄に掲げる政令の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる計量器とみなす。