沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第17条

(商店街振興組合法関係)

沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十号)

第17条 (商店街振興組合法関係)

法第48条の規定により中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合となつた沖縄の協同組合法に基づく事業協同組合は、法の施行の日から起算して一年以内に、総会の議決により、その組織を変更し、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第141号)に基づく商店街振興組合になることができる。

2 前項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を議決し、及び役員を選任しなければならない。

3 第1項の総会の議事は、総組合員の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。

4 理事は、第1項の総会の終了後遅滞なく、定款、事業計画並びに役員の氏名及び住所その他の通商産業省令で定める事項を記載した書面を沖縄県知事に提出し、組織変更の認可を受けなければならない。

5 商店街振興組合法第36条第2項から第4項までの規定は前項の認可について、同法第41条の規定は第1項の規定による組織変更について準用する。

6 第1項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において次項の規定による登記をすることによつて、その効力を生ずる。

7 第1項に規定する事業協同組合は、第4項の認可があつた日から起算して、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、第1項に規定する事業協同組合については中小企業等協同組合法第88条の登記を、商店街振興組合については組合等登記令第3条第2項及び第3項に規定する登記をしなければならない。

8 前項の場合において、第1項に規定する事業協同組合についてする登記については中小企業等協同組合法第97条第1項の規定を、商店街振興組合についてする登記については組合等登記令第16条の規定を準用する。

9 第7項の登記については、商業登記法第71条並びに第73条第1項及び第3項の規定を準用する。

10 組合等登記令第13条第1項の規定は、第1項の規定による組織変更を無効とする判決が確定した場合に準用する。