沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第44条

(欠格事由等に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十号)

第44条 (欠格事由等に関する経過措置)

この政令の規定により次の各号の法律により受けたものとみなされる許可、登録等の処分に関し、当該法律に相当する沖縄法令において許可又は登録の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が当該各号に掲げる規定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが、法の施行前にあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、それぞれ当該規定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、当該規定を適用する。 一高圧ガス取締法第9条、第30条、第38条及び第53条 二計量法第35条及び第51条 三武器等製造法第20条において準用する同法第15条 四ガス事業法第14条第2項、第15条第1項及び第33条 五電気工事士法第4条第4項 六電気事業法第15条第2項

2 次の各号に掲げる規定において欠格事由とされている事実に相当する事実が法の施行前に沖縄においてあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされている沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該規定において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなして、当該法律を適用する。 一輸出検査法第15条 二輸出品デザイン法第21条 三火薬類取締法第6条及び第31条第4項 四高圧ガス取締法第7条、第29条第4項及び第50条第2項 五液化石油ガス法第4条(同法第35条において準用する場合を含む。) 六商工会議所法第15条第2項、第35条第8項(同法第72条において準用する場合を含む。)及び第41条第6項 七商工会法(昭和三十五年法律第89号)第32条第2項(同法第58条第2項において準用する場合を含む。) 八商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)第24条第1項及び第57条 九割賦販売法第15条第1項及び第33条の2第1項(同法第33条の3第2項において準用する場合を含む。) 十自転車競技法(昭和二十三年法律第209号)第12条の10第1号(同法第13条の17において準用する場合を含む。) 十一小型自動車競走法(昭和二十五年法律第208号)第19条の9第1号(同法第20条の17において準用する場合を含む。) 十二計量法第15条(同法第36条及び第52条において準用する場合を含む。)、第125条及び第161条 十三武器等製造法第5条第1項第5号(同法第17条第2項及び第19条第2項において準用する場合を含む。) 十四石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第156号)第17条 十五ガス事業法第32条第4項、同法第39条の14第1項において準用する液化石油ガス法第44条及びガス事業法第39条の16第1項において準用する液化石油ガス法第69条 十六電気工事士法第4条第3項 十七電気事業法第54条第6項及び第76条 十八電気工事業法第6条第1項 十九弁理士法(大正十年法律第100号)第5条