沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第2条

(輸出保険法関係)

沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十号)

第2条 (輸出保険法関係)

法の施行前に、輸出保険法(昭和二十五年法律第67号)第2条、第5条の2第1項、第10条の2第1項若しくは第11条第1項の規定により政府が引き受けた普通輸出保険、輸出代金保険、委託販売輸出保険若しくは海外広告保険又は同法第5条の7第2項若しくは第6条第2項の規定により保険関係が成立した輸出手形保険若しくは輸出金融保険であつて、沖縄向けの貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供に係るものについては、なお同法の適用があるものとする。