沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第一条

(海上運送法関係)

昭和四十七年政令第百十二号

沖縄の海上運送法(千九百五十二年立法第六十四号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定によりされた旅客定期航路事業の免許又は免許の申請は、当該事業が海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下この条において「本土法」という。)の一般旅客定期航路事業に該当するものである場合は同法の規定によりされた一般旅客定期航路事業の免許又は免許の申請と、当該事業が同法の特定旅客定期航路事業に該当するものである場合は同法の規定によりされた特定旅客定期航路事業の許可又は許可の申請とみなす。

2 沖縄法の旅客定期航路事業で本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものについて沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際沖縄法の規定による免許を受けている者及び免許の申請をしている者は、本土法第十九条の五第一項前段の規定による届出をした者とみなす。この場合において、同項後段の規定の適用については、当該免許又は免許の申請に係る航路及び事業計画のうち同項前段の規定により届け出なければならない事項に該当するものは、同項前段の規定により届け出た事項とみなす。

3 沖縄法の対外旅客定期航路事業で本土法の対外旅客定期航路事業に該当するものについて沖縄法第二十四条第二項の規定によりされた届出は、本土法第十九条の四第二項の規定によりされた届出とみなし、沖縄法の対外旅客定期航路事業で本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものについて沖縄法第二十四条第二項の規定によりされた届出又は同項の規定により届け出た事項の変更に係る同立法第二十五条第一項の規定によりされた報告は、それぞれ本土法第十九条の五第一項前段又は後段の規定によりされた届出とみなす。

4 沖縄法の対外旅客定期航路事業で本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものを営んでいる者は、法の施行の際沖縄法第二十四条第二項の規定により届け出た事項の変更について同立法第二十五条第一項の規定により報告をすべきこととなつており、その報告をすべき期間がなお満了していないときは、従前の例により運輸大臣に報告をしなければならない。この場合において、その報告をした事項は、本土法第十九条の五第一項後段の規定の適用については、同項の規定により届け出た事項とみなす。

5 法の施行の際沖縄法の対外旅客定期航路事業で本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものを営んでいる者は、前二項の規定により同法第十九条の五第一項の規定により届け出た事項とみなされた事項について、法の施行の日から起算して一月を経過する日までの間に変更しようとするときは、同項後段の規定にかかわらず、同日までに届け出ればよい。

6 この政令の公布の際沖縄法第二十四条第二項の規定による届出をして対外旅客定期航路事業を営んでいる者及び同立法第二十七条の規定による届出をして不定期航路事業を営んでいる者は、当該事業が本土法の一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業に該当するものである場合においても、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、本土法の規定による一般旅客定期航路事業の免許又は同法の規定による特定旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業の許可を受けないで当該事業をこの政令の公布の際営んでいた範囲(需要の増加に応じて事業の範囲を拡大する必要がある場合において、運輸大臣の許可を受けたときは、その許可を受けた範囲を含む。)内において営むことができる。その者がその期間内に当該事業に関し同法の規定による免許又は許可を申請した場合において、その申請について免許若しくは許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

7 前項の場合においては、沖縄法第二十四条第三項及び第四項並びに第二十八条の規定並びにこれらの規定に違反する行為に対する同立法の罰則は、なお効力を有するものとし、その適用については、当該事業をなお同立法の対外旅客定期航路事業又は不定期航路事業であるものとみなす。この場合において、これらの規定中「行政主席」とあるのは、「運輸大臣」と読み替えるものとする。

8 法の施行の際沖縄法の対外旅客定期航路事業に関し同立法第二十四条第三項の規定により届け出ている運賃及び料金は、前項の規定によりなお効力を有することとされる当該規定により届け出ている運賃及び料金とみなす。この場合において、その額は、当該運賃及び料金が日本円及び合衆国ドルにより定められている航路については日本円による額とし、当該運賃及び料金が合衆国ドルのみにより定められている航路については法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。

9 この政令の公布の際本土法第十九条の四第二項の規定による届出をして対外旅客定期航路事業を営んでいる者及び同法第二十条第一項の規定による届出をして不定期航路事業を営んでいる者は、当該事業が同法の一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業に該当するものとなる場合においても、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、本土法の規定による一般旅客定期航路事業の免許又は同法の規定による特定旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業の許可を受けないでなお従前の例により当該事業をこの政令の公布の際営んでいた範囲(需要の増加に応じて事業の範囲を拡大する必要がある場合において、運輸大臣の許可を受けたときは、その許可を受けた範囲を含む。)内において営むことができる。その者がその期間内に当該事業に関し同法の規定による免許又は許可を申請した場合において、その申請について免許若しくは許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

10 沖縄法の貨物定期航路事業に関し同立法第二十条第一項の規定によりされた届出又は同項の規定により届け出た事項の変更に係る同立法第二十五条第一項の規定によりされた報告は、本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に関し同法第十九条の五第一項の規定によりされた届出とみなす。

11 沖縄法の不定期航路事業に関し同立法第二十七条の規定によりされた届出は、当該事業が本土法の不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)に該当するものである場合は、同法第二十条第一項の規定によりされた届出とみなす。

12 沖縄法の規定によりされた旅客不定期航路事業の許可又は許可の申請は、当該事業が本土法の旅客不定期航路事業に該当するものである場合は、同法の規定によりされた旅客不定期航路事業の許可又は許可の申請とみなす。

13 沖縄法の旅客不定期航路事業で本土法の不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)に該当するものについて法の施行の際沖縄法の規定による許可を受けている者及び許可の申請をしている者は、本土法第二十条第一項の規定による不定期航路事業の届出をした者とみなす。

14 本土法第十条の二(同法第十九条の三第三項及び第二十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、次に掲げる者については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(第二号に掲げる者については、第六項又は第九項に定める期間)、適用しない。 一 第一項の規定により本土法の規定による一般旅客定期航路事業の免許又は同法の規定による特定旅客定期航路事業の許可とみなされる免許又は許可を受けている者 二 第六項又は第九項の規定により旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業を営むことができることとされる者 三 第十二項の規定により本土法の規定による旅客不定期航路事業の許可とみなされる許可を受けている者

15 法の施行の際沖縄法の船舶運航事業(第六項に規定するものを除く。)に関し同立法第八条第一項(同立法第二十八条の七において準用する場合を含む。)の規定による認可を受け、又は同立法第二十一条若しくは第二十四条第三項の規定による届出をしている運賃及び料金は、当該事業が本土法の特定旅客定期航路事業及び不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)以外の船舶運航事業に該当するものである場合は、その該当する事業に関し同法第八条第一項(同法第二十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受け、又は同法第十九条の四第三項若しくは第十九条の六の規定による届出をした運賃及び料金とみなす。この場合において、その額は、その航路が本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間である船舶運航事業に係る運賃及び料金を除き、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数(その該当する事業が本土法の一般旅客定期航路事業である場合において、当該事業の運賃及び料金のうち運輸省令で定めるものにあつては、通常の運賃及び料金として定められる額に満たない端数)を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。

16 法の施行の際本土法の貨物定期航路事業に該当する沖縄法の旅客定期航路事業を営んでおり、本土法第十九条の六に規定する貨物を運送している者又は法の施行の際本土法の旅客定期航路事業に該当する沖縄法の旅客定期航路事業を営んでおり、本土法第十九条の七に規定する貨物を運送している者は、法の施行の日から起算して一月を経過する日以後も引き続きその運送をしようとするときは、同日前に、これらの規定の例により賃率表の公示及び届出をしなければならない。

17 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。 一 第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 前項の規定による公示若しくは届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第1条

(海上運送法関係)

沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十二号)

第1条 (海上運送法関係)

沖縄の海上運送法(千九百五十二年立法第64号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定によりされた旅客定期航路事業の免許又は免許の申請は、当該事業が海上運送法(昭和二十四年法律第187号。以下この条において「本土法」という。)の一般旅客定期航路事業に該当するものである場合は同法の規定によりされた一般旅客定期航路事業の免許又は免許の申請と、当該事業が同法の特定旅客定期航路事業に該当するものである場合は同法の規定によりされた特定旅客定期航路事業の許可又は許可の申請とみなす。

2 沖縄法の旅客定期航路事業で本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものについて沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際沖縄法の規定による免許を受けている者及び免許の申請をしている者は、本土法第19条の5第1項前段の規定による届出をした者とみなす。この場合において、同項後段の規定の適用については、当該免許又は免許の申請に係る航路及び事業計画のうち同項前段の規定により届け出なければならない事項に該当するものは、同項前段の規定により届け出た事項とみなす。

3 沖縄法の対外旅客定期航路事業で本土法の対外旅客定期航路事業に該当するものについて沖縄法第24条第2項の規定によりされた届出は、本土法第19条の4第2項の規定によりされた届出とみなし、沖縄法の対外旅客定期航路事業で本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものについて沖縄法第24条第2項の規定によりされた届出又は同項の規定により届け出た事項の変更に係る同立法第25条第1項の規定によりされた報告は、それぞれ本土法第19条の5第1項前段又は後段の規定によりされた届出とみなす。

4 沖縄法の対外旅客定期航路事業で本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものを営んでいる者は、法の施行の際沖縄法第24条第2項の規定により届け出た事項の変更について同立法第25条第1項の規定により報告をすべきこととなつており、その報告をすべき期間がなお満了していないときは、従前の例により運輸大臣に報告をしなければならない。この場合において、その報告をした事項は、本土法第19条の5第1項後段の規定の適用については、同項の規定により届け出た事項とみなす。

5 法の施行の際沖縄法の対外旅客定期航路事業で本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものを営んでいる者は、前二項の規定により同法第19条の5第1項の規定により届け出た事項とみなされた事項について、法の施行の日から起算して一月を経過する日までの間に変更しようとするときは、同項後段の規定にかかわらず、同日までに届け出ればよい。

6 この政令の公布の際沖縄法第24条第2項の規定による届出をして対外旅客定期航路事業を営んでいる者及び同立法第27条の規定による届出をして不定期航路事業を営んでいる者は、当該事業が本土法の一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業に該当するものである場合においても、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、本土法の規定による一般旅客定期航路事業の免許又は同法の規定による特定旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業の許可を受けないで当該事業をこの政令の公布の際営んでいた範囲(需要の増加に応じて事業の範囲を拡大する必要がある場合において、運輸大臣の許可を受けたときは、その許可を受けた範囲を含む。)内において営むことができる。その者がその期間内に当該事業に関し同法の規定による免許又は許可を申請した場合において、その申請について免許若しくは許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

7 前項の場合においては、沖縄法第24条第3項及び第4項並びに第28条の規定並びにこれらの規定に違反する行為に対する同立法の罰則は、なお効力を有するものとし、その適用については、当該事業をなお同立法の対外旅客定期航路事業又は不定期航路事業であるものとみなす。この場合において、これらの規定中「行政主席」とあるのは、「運輸大臣」と読み替えるものとする。

8 法の施行の際沖縄法の対外旅客定期航路事業に関し同立法第24条第3項の規定により届け出ている運賃及び料金は、前項の規定によりなお効力を有することとされる当該規定により届け出ている運賃及び料金とみなす。この場合において、その額は、当該運賃及び料金が日本円及び合衆国ドルにより定められている航路については日本円による額とし、当該運賃及び料金が合衆国ドルのみにより定められている航路については法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。

9 この政令の公布の際本土法第19条の4第2項の規定による届出をして対外旅客定期航路事業を営んでいる者及び同法第20条第1項の規定による届出をして不定期航路事業を営んでいる者は、当該事業が同法の一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業に該当するものとなる場合においても、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、本土法の規定による一般旅客定期航路事業の免許又は同法の規定による特定旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業の許可を受けないでなお従前の例により当該事業をこの政令の公布の際営んでいた範囲(需要の増加に応じて事業の範囲を拡大する必要がある場合において、運輸大臣の許可を受けたときは、その許可を受けた範囲を含む。)内において営むことができる。その者がその期間内に当該事業に関し同法の規定による免許又は許可を申請した場合において、その申請について免許若しくは許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

10 沖縄法の貨物定期航路事業に関し同立法第20条第1項の規定によりされた届出又は同項の規定により届け出た事項の変更に係る同立法第25条第1項の規定によりされた報告は、本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に関し同法第19条の5第1項の規定によりされた届出とみなす。

11 沖縄法の不定期航路事業に関し同立法第27条の規定によりされた届出は、当該事業が本土法の不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)に該当するものである場合は、同法第20条第1項の規定によりされた届出とみなす。

12 沖縄法の規定によりされた旅客不定期航路事業の許可又は許可の申請は、当該事業が本土法の旅客不定期航路事業に該当するものである場合は、同法の規定によりされた旅客不定期航路事業の許可又は許可の申請とみなす。

13 沖縄法の旅客不定期航路事業で本土法の不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)に該当するものについて法の施行の際沖縄法の規定による許可を受けている者及び許可の申請をしている者は、本土法第20条第1項の規定による不定期航路事業の届出をした者とみなす。

14 本土法第10条の2(同法第19条の3第3項及び第23条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、次に掲げる者については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(第2号に掲げる者については、第6項又は第9項に定める期間)、適用しない。 一 第1項の規定により本土法の規定による一般旅客定期航路事業の免許又は同法の規定による特定旅客定期航路事業の許可とみなされる免許又は許可を受けている者 二 第6項又は第9項の規定により旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業を営むことができることとされる者 三 第12項の規定により本土法の規定による旅客不定期航路事業の許可とみなされる許可を受けている者

15 法の施行の際沖縄法の船舶運航事業(第6項に規定するものを除く。)に関し同立法第8条第1項(同立法第28条の7において準用する場合を含む。)の規定による認可を受け、又は同立法第21条若しくは第24条第3項の規定による届出をしている運賃及び料金は、当該事業が本土法の特定旅客定期航路事業及び不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)以外の船舶運航事業に該当するものである場合は、その該当する事業に関し同法第8条第1項(同法第23条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受け、又は同法第19条の4第3項若しくは第19条の6の規定による届出をした運賃及び料金とみなす。この場合において、その額は、その航路が本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間である船舶運航事業に係る運賃及び料金を除き、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数(その該当する事業が本土法の一般旅客定期航路事業である場合において、当該事業の運賃及び料金のうち運輸省令で定めるものにあつては、通常の運賃及び料金として定められる額に満たない端数)を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。

16 法の施行の際本土法の貨物定期航路事業に該当する沖縄法の旅客定期航路事業を営んでおり、本土法第19条の6に規定する貨物を運送している者又は法の施行の際本土法の旅客定期航路事業に該当する沖縄法の旅客定期航路事業を営んでおり、本土法第19条の7に規定する貨物を運送している者は、法の施行の日から起算して一月を経過する日以後も引き続きその運送をしようとするときは、同日前に、これらの規定の例により賃率表の公示及び届出をしなければならない。

17 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。 一 第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 前項の規定による公示若しくは届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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