沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第3条
(海事代理士法関係)
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十二号)
第3条 (海事代理士法関係)
法の施行の際沖縄の海事代願人取締規則(明治四十一年逓信省令第52号。以下この条において「沖縄令」という。)第2条第1項の規定による許可を受けている者(法人である者を除く。)は、海事代理士法(昭和二十六年法律第32号。以下この条において「本土法」という。)の規定による海事代理士となるものとする。
2 沖縄総合事務局長は、法の施行後遅滞なく、前項に規定する者について本土法の規定による海事代理士の登録をしなければならない。この場合において、同項に規定する者は、登録の申請をすることを要しない。
3 本土法第12条の規定は、第1項に規定する者が法の施行の時に同条第3号に該当している場合においても、適用があるものとする。
4 第1項に規定する者が法の施行の際沖縄令第6条第1項の規定により許可を受けている規程に定める報酬の額は、本土法第22条第1項の規定により届け出た報酬の額とみなす。この場合において、その額は、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次ページへ →