沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第九条
(小型船造船業法関係)
昭和四十七年政令第百十二号
沖縄の造船法第二条第一項又は第三条第一項の規定による許可を受けた施設又は設備(前条に規定するものを除く。)を使用して法の施行の際小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)の小型船造船業に該当する事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、小型船造船業法の規定による登録を受けないで当該事業を営むことができる。その者がその期間内に同法の規定による登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨又は拒否する旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。