沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二条
(内航海運業法関係)
昭和四十七年政令第百十二号
沖縄の各港間又は沖縄の港と本土の港との間における物品の運送に関し、法の施行の際総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶(内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号。以下この条において「本土法」という。)第二条第一項各号に掲げる船舶を除く。以下この条において同じ。)により同法の内航運送業若しくは内航船舶貸渡業に該当する事業を営んでいる者又は法の施行の際本土法の内航運送取扱業に該当する事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、本土法の規定による許可を受けないで当該事業を法の施行の際営んでいた範囲内において営むことができる。その者がその期間内に当該事業に関し本土法の規定による許可を申請した場合において、その申請について許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。
2 法の施行の際沖縄の各港間又は沖縄の港と本土の港との間における物品の運送に関し総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものにより本土法の内航運送業又は内航船舶貸渡業に該当する事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して二月を経過する日以後も引き続き当該事業を営もうとするときは、同日前に、本土法第三条第二項の運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。
3 前項の規定により届出をした者は、本土法第八条第四項、第二十二条、第二十五条、第二十六条及び第二十八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、同法第三条第二項の規定により届出をした者とみなす。
4 法の施行の際本土法の内航海運業に該当する事業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上のものを沖縄の各港間又は沖縄の港と本土の港との間における物品の運送で同法の内航運送に該当するものの用に供している者は、法の施行の日から起算して二月を経過する日以後も引き続きその行為をしようとするときは、同日前に、本土法第二十五条の二第一項の運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。
5 前項の規定により届出をした者は、本土法第二十五条の二第一項後段及び第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第二十五条の三の規定の適用については、同法第二十五条の二第一項前段の規定により届出をした者とみなす。
6 第二項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。